労役について質問です。
知人がある罪で逮捕、
起訴されました。
現在は保釈金450万円を積み保釈中です。
先日検察側の求刑がでたのですが、
懲役3年6ヶ月、
罰金1600万円でした。
判決ではもう少しまかるとは思いますが、
執行猶予無しで懲役は免れないのではないかと言う意見も聞きます。
もし執行猶予が付かず、
罰金も払う能力が無かった場合、
懲役4年を務めてから労役になるんでしょうか?
また、
最初は私選の弁護人を着けていましたが、
何らかの理由で途中解雇し、
国選に変えていますが、
今からでも私選に戻した方がいいのでしょうか?
お詳しい方、
よろしくお願いします。
日時:2010/02/27 16:56 Yahoo!知恵袋
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